柏市客引き行為等禁止等条例は、平成29年6月23日に施行されました。
広報かしわ:平成29年8月1日号(1534号)で特集しています。(PDFファイルが別ウィンドーで開きます)
- 規制する行為
- 客引き行為(居酒屋、カラオケ、キャバクラ、風営法第2条第6項及び第7項などの業種)
- 相手方を特定して、客となるよう誘う行為
- 勧誘行為(キャバクラ、性風俗店などの業種)
- 相手方を特定して、仕事に従事するよう勧誘する行為
- 客待ち行為
- 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
- 勧誘待ち行為
- 勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
- 客引き行為(居酒屋、カラオケ、キャバクラ、風営法第2条第6項及び第7項などの業種)
- 禁止事項
- 公共の場所において、客引き行為、勧誘行為、客待ち行為及び勧誘待ち行為をしてはいけません。
- 居酒屋、カラオケ、キャバクラ、風営法第2条第6項に規定のある業種は、客引き行為を受けた客を店舗内に立ち入らせてはいけません。
- 特定地区
- 特定地区における地域団体の責務
- 特定地区を活動の範囲に含む地域団体で市長の指定を受けたものは、巡回、啓発その他の客引き行為等を行わせないための取組を自主的に行うように努めることとしています。
- 申出等
- 特定地区内の飲食店は、禁止事項を行わないことを確約することを申し出ることができます。
- 申出をした飲食店には、必要な支援を行うことができるとしています。
- 行政指導及び罰則など、立入調査、 違反行為者の撮影、公表の措置は、同年11月1日から施行されます。